大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(つ)10 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添付の別紙記載の通りである。

しかし、裁判所法第七条により「訴訟法に於て特に定める抗告」とは、訴訟法に

於て特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告をいうのであつて、訴訟

法にかような特別の定めあるものを除いては、高等裁判所の決定及び命令に対する

抗告を含まないことは、既にしばしば当裁判所の判例(昭和二十三年七月十七日決

定同年(つ)第七号事件第二小法廷決定参照)とするところである。論旨は弁護人

の保釈申請を却下した原審の決定を不服であるというのであつて右原決定において

法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当で

あることを問題としているものでないことは論旨自体から明らかである。その外右

の如き決定に対する抗告を特に最高裁判所の権限に属せしめた訴訟法上の規定はな

い。それ故本件抗告はこれを不適法として棄却すべきものとし、刑事訴訟法第四百

六十六条に則り主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年七月二十三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直

裁判官 霜 山 精

裁判官 栗 山

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裁判宮 小 谷 勝

裁判官 藤 田 八

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